こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
最近、ひとり親家庭の方のご相談がありましたので情報をシェアしたいと思います。
まずは、ひとり親の必要な保障について解説していきます。
ひとり親のご家庭でご自身に万が一があった場合に、不安に思っている方は少なくないと思います。
そのために、民間の保険に加入されている方も多いと思います。
たとえば、
・亡くなってしまった場合の死亡保険、
・入院や手術をした時に保障される医療保険、
・働けなくなった時や介護状態になってしまった時の介護保険や就業不能保険、
・老後の資産形成のための年金保険など・・・
しかし、民間の保険に加入する前に国の公的保険をちゃんと理解したうえで、本当に足りない部分を補うべきではないでしょうか?
今回は万が一の際、入院や手術働けなくなった時にどんな公的保障があるのか?
またどんな保障で補えばいいのか?
解説していきます。
まず死亡保険についてです。
死亡保険はその名の通りご自身が亡くなってしまった場合に遺族に支払われる保険です。
ご自身に万が一のことが起きたらお子さんが独立するまでの間の経済的な補填として必要な保障です。
国の公的な保障として遺族年金という制度があり、パートなどの国民年金加入者、会社員の方や収入が一定以上を超えると厚生年金加入者となり、それぞれ受け取れる遺族年金が変わります。
国民年金のみ加入の方が万が一の際は遺族基礎年金が子が18歳になる年まで支払われ、
厚生年金加入の方は、万が一の際、子が18歳になるまで遺族基礎年金と遺族厚生年金が支払われます。
遺族基礎年金の受給額はパートなどで遺族基礎年金のみの方は年間78万900円です。
二人目からは年間20人万4700円が加算され、3人目からは年間74,900円が加算となります。
遺族基礎年金加入の方で子供一人の一人親に万が一があった際に支払われる遺族年金は月に換算すると月約8万3千です。
遺族厚生年金の場合ですと例えば年収350万円の場合、
手取り金額が25万円とすると
月約3万3千円の遺族厚生年金が受けられますので、遺族基礎年金が月約8万3千と遺族厚生年金が月約3万3千円となります。
ご自身に万が一があった場合子供が、独立するまでのおおよその生活費、教育費を計算し、そこから遺族年金と預貯金などの資産も加味して足りない部分を生命保険で補うようにしていただくことが一つの指標となります。
続いて、入院や手術などの医療費についてです。
通常国民の義務である健康保険加入者には医療費が3割負担の上、高額療養費制度という制度があり、自己負担の上限が決まっていますが、ひとり親家庭の場合は医療費助成制度があり各自治体によって医療費の自己負担が1割負担または全額負担してくれます。
また医療費助成制度の対象外の費用では差額ベッド代や食事代などがあります。
会社員の方などで社会保険加入の場合、働けない状況になった際は傷病手当給付金があり、手取りの3分の2が補償されます。
傷病手当金は、1年半の間手取りの3分の2が補償されますが、手取りが25万円であれば約16万5000円まで下がります。
家賃や、食費などの生活費子どもの教育費が足りなくなってしまうリスクがあります。
医療保険やがん保険や就業不能保険の考え方は治療費以外にも大きくなってしまう出費のリスクをいかに軽減するかです。
ご自身の生活状況や資産状況によって必要な保障は変わります。
いかがでしたでしょうか?
今回のお話でご自身のライフプランの見直しなどの参考になれば幸いです。
まずは現状把握(家計の見直し)を行い、一緒に未来設計図を作ってみませんか?
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