大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
今日は、年末調整の時期によく話題になる「生命保険料控除」についてお話しします。
会社員の方はこの時期、生命保険会社から届いた「生命保険料控除証明書」を提出しますよね。
でも、「正直よく分からないまま毎年出しているだけ…」という方も多いのではないでしょうか。
実はこの制度、うまく活用すると税金を減らせるお得な仕組みなんです。
生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険の保険料の一部を、所得から差し引くことができる制度です。
課税される所得が小さくなるため、結果として所得税や住民税が軽くなります。
つまり、生命保険料の支払いと控除証明書の提出が、そのまま節税につながるということですね。
対象となる保険の種類
生命保険料控除の対象となる保険は、次の3つに分かれています。
一般生命保険料控除(死亡保障などの保険)
介護医療保険料控除(入院・医療保険など)
個人年金保険料控除(老後資金を準備する年金タイプ)
どの保険がどの区分にあたるかは、控除証明書に必ず記載されていますので確認してみましょう。
控除できる金額の上限
控除額にはそれぞれ上限があります。
所得税:各区分 最大4万円、合計12万円まで
住民税:各区分 最大2万8,000円、合計7万円まで
例えば、3区分すべてで上限まで保険料を支払っている場合、
所得税と住民税を合わせて2万円前後〜数万円の節税効果になるケースもあります。
節税効果は、所得税率や住民税率によって異なる点に注意しましょう。
手続きのポイント
控除を受けるためには、保険会社から届く控除証明書の提出が必須です。
会社員の方:勤務先へ「年末調整」で提出
自営業・副業のある方:確定申告で添付
もし証明書を紛失してしまっても、保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。
また、電子データ(e証明書)で発行される場合も増えています。
見落としやすい注意点
2011年(平成23年)以前の契約
この時期より前に契約した保険は「旧契約」として扱われ、控除額の計算方法が新契約と異なります。 証明書には「旧契約」「新契約」の区分が書かれていますので、必ず確認しましょう。- 夫婦それぞれの控除
夫婦それぞれが契約・支払いをしていれば、それぞれ控除を受けることが可能です。
ただし、同じ契約を二重で控除することはできません。 - ネット保険や少額保険も対象に
近年はネットで加入できる少額の医療保険やがん保険も増えています。
少額でも控除対象になることが多いので、見落とさないようにしましょう。
まとめ:年末調整は“提出するだけで節税”のチャンス
今日のポイントを整理します。
生命保険料控除は、年末調整・確定申告で税金を減らせる制度
対象は「一般」「介護医療」「個人年金」の3区分
控除額は所得税で最大12万円、住民税で最大7万円
節税効果は数千円〜数万円になることも
証明書を提出しないと控除が適用されない
年末調整は「書類を出すだけで節税になる」貴重なチャンスです。
ぜひこの機会に、控除証明書を確認し、保険の見直しや家計の整理にも役立ててみてください。
「自分の保険はどの控除に当たるの?」「見直した方がいい?」という方は、
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