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お金のコラムcolumn

2024.5.28確定拠出年金 退職時の手続きマニュアル

こんにちは。

大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。

 

確定拠出年金に加入している人が会社を退職する時に移管の手続きが必要になることをご存知ですか?

 

確定拠出年金制度を導入している会社も多いと思いますが、

確定拠出年金は企業型DC個人型iDeCoの2種類があります。

 

一定要件を満たしていれば掛金を一時金で受け取り、脱退することも可能ですが原則60歳までの途中引き出しや脱退はすることができません。

 

企業型確定拠出年金(企業型DC)は会社が従業員のために毎月一定額の掛金を拠出し、

従業員はその資金で金融商品を選択し将来の年金のために運用していく制度です。

 

そのため離職や転職をした後はそれぞれの進路に応じて6ヶ月以内に移管の手続きを行う必要があります。

 

手続きは退職後の進路によって異なりますが、

転職先に確定拠出年金制度が導入されている場合は今までの掛金をそのまま移管することができます。

 

制度が導入されていない場合や、制度はあっても職種限定などにより加入資格がない場合は脱退一時金を受け取るか個人型iDeCoへの移管が可能です。

 

 

転職先の企業型の確定拠出年金に入る場合

 

①退職後、運営管理機関から確定拠出年金の口座に関する資料が届きます。

②転職先の会社に確定拠出年金の口座を持っていることを伝えます。

③会社の指示に従い、会社が契約している運営管理機関へ資産移管依頼書などの書類を提出します。

④転職先の会社が契約する運営管理機関が選定したラインナップの中から金融商品を選び直します。

 

転職先に確定拠出年金がない場合

 

企業型確定拠出年金の資産を個人型確定拠出年金iDeCoに移す手続きが必要です。

 

①手続きは、銀行・証券会社・保険会社等の機関が取り扱います。

②運営管理機関ごとに取り扱っている金融商品や運営管理手数料が異なるためそれぞれのサービス内容を比較して自分の好みにあった運営管理機関を選ぶ必要があります。

③選択した運営管理機関へ個人別管理資産移管依頼書を提出します。

④個人型確定拠出年金iDeCoに加入する場合は合わせて加入申し出の手続きが必要になります。

 

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このように確定拠出年金の移管手続きは異なりますが、

もし手続きをせずに退職後6ヶ月を過ぎた場合は、

自動的に積み立て金が現金化され国民年金基金連合会へ移管されてしまいます。

 

自動移管された場合は、

・資産の運用ができない

・管理手数料が差し引かれる

・自動移管中の期間は通算加入期間に参入されない

 

 等のデメリットがあります。

 

自動移管の状態だと資産の運用ができないため、

利息等のつかない現金として管理されます。

管理されている間も毎月手数料が差し引かれる他

通算加入の期間としてカウントされないので、

60歳で受け取ることができないこともあります。

 

60歳で受け取るには10年の加入期間が必要になります。

 

10年に満たない場合は支給開始年齢が段階的に先延ばしになりますので、

まずは強制的に移管されないよう期限内に手続きをすることが重要です。

 

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