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お金のコラムcolumn

2023.1.26育休中の社会保険料

    みなさんこんにちは。みらいマネープランニング、お金の小学校大分校
    ファイナンシャルプランナーの三重野です。

     

    昨日から今日にかけて大寒波が大分にも来ましたがかなり寒いですね。
    車を運転される場合には路面凍結に十分気を付けてください。

     

    さて、今日は育休中の社会保険料についてお話しします。

     

    近年、出産後も子どもを育てながら働き続けるという方が増えています。
    育児休暇制度を利用するにあたり、その間の社会保険料の支払いなどについてしっかりと
    理解しておきましょう 。

     

    ☆ 社会保険に加入したまま

       産休中や育休中でも社会保険の加入はそのまま継続されます。

    ☆健康保険料・厚生年金の免除

       会社が申出書を提出することにより、健康保険料・厚生年金は免除されます。

     

    ☆ 雇用保険の支払いなし

       給与が支払われていない間は、雇用保険は支払う必要がありません。

    ☆ふるさと納税の利用

       育児休暇が来年の予定であれば、ふるさと納税を行うことで来年 6 月以降(育休中)の住民税を軽減することが可能です。

     

    共働きの場合、受け取る所得が一定額以下であれば配偶者の扶養に入ることが可能です。

    所得に応じて配偶者控除または配偶者特別控除の対象となり、節税できます。
    安心して育休を取得できるよう、しっかり理解しておきましょう。

     

    当事務所にもよく育休中のママさんが相談に来られます。相談内容のほとんどが

     

    「教育費」についてです。

     

    いくら準備すればよいのか?
    どうやって貯めていけばいいのか?
    他のママさんはどうやっているの?・・・などなど。

     

    育休中の時間のある時に、教育費を含め将来の未来設計についてもかんがえましょう。
    育休中ママさんお気軽にご相談ください。

     

    お金の小学校大分校では、教育費も含め人生の三大資金についても学べます。

    お気軽にご参加ください。

     text= みらいマネープランニング

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