こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
今回は、地震保険の特徴と被災時の対応について解説します。
地震による損害は火災保険では補償を受けることができません。
火災保険とセットで地震保険にも加入する必要があります。
地震保険は、地震、噴火これらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による建物や家財の損害を補償するものです。
火災による損害であっても地震や噴火が原因で発生した火災の場合は火災保険では補償されません。
この点に注意が必要です。
では、実際に地震で家屋に損害があった場合にはどのように対応すればいいでしょうか?
まずは保険会社に可能な限り速やかに連絡をしましょう。
例えちょっとした亀裂と思えるようなものでも見た目より損害が大きい場合もあります。
地震保険金の支払い対象になるかどうかを自分で判断するのは難しいので、何か損害があればまずは保険会社に連絡することが大切です。
損害調査は建物の主要構造部に着目して行われます。
よって、主要構造部ではない門や塀、窓ガラスのみの損害などに保険金は支払われません。
地震保険金が支払われるのは建物では基礎や柱などの主要構造部に建物全体の3%以上の損害、家財は全体の10%以上の損害が生じた場合です。
それに満たない損害では地震保険金は支払われません。
地震保険の詳細はこちらから
また、地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害も保険金支払いの対象外となります。
被災後の生活を立て直すために片付けをすることになりますが、
損害の証拠を残さずに片付けをしてしまうと損害があったことの証明が難しくなることもあります。
片付けをする前に損害状況を写真に残しておくと、損害程度を証明する資料として役立ちます。
公的支援を受けるために必要な「り災証明書」の申請にも使えます。
写真撮影のポイントは、
・損害が生じた住宅の全景を4方向から取る
・損害状況がよく分かる近景を複数枚取る
・家財についても損害状況がよくわかるように多方向から複数枚取る
これらのポイントを意識して取っておくと良いでしょう。
被災して保険証券をなくしてしまった場合はどうするでしょうか?
保険証券を無くしても保険金は請求できますので契約先の保険会社に連絡しましょう。
どこの会社かわからない
契約をしているか分からない
といった場合には
「自然災害等損保契約紹介センター」に問い合わせると契約の有無や契約先を確認できます。
一般社団法人日本損害保険協会「自然災害等損保契約紹介センター」
問い合わせをすると、契約の有無に関する調査が行われ2週間ほどで照会結果が分かります。
照会結果は、
契約がある場合はその保険会社から
契約がない場合は自然災害等損保契約紹介センターから連絡が入ります。
ただし、災害救助法が適用されない地域では、被災しても紹介してもらうことはできないため自力で各社に問い合わせて契約を探すことになります。
このような事態を避けるために
保険証券のコピーを非常持ち出し袋にも入れておくと安心です。
地震保険は被災後の生活再建に大きな支えとなる保険です。
ご自身の契約がどのようになっているか今1度確認おきましょう。
質問や相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。