こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
毎日暑い日が続きますね・・・。
皆さん、熱中症に気を付けてくださいね。
生前贈与について、相続税の対策として教育資金の一括贈与を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
また、気になっているものの詳しい内容を知らないという方も多いと思います。
そこで今回は、教育資金一括贈与について解説します。
教育資金一括贈与は、両親、祖父母、曾祖父母などの贈与者が、
子供、孫、ひ孫などの30歳未満の受贈者に教育資金を最大1500万円、
また習い事などの費用の場合は最大500万円までを1度に非課税で贈与できる特例です。
通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されるため、
最大1500万円というのは大きな非課税枠と言えるでしょう。
教育資金一括贈与のポイントは贈与者と受贈者との間に金融機関を挟まなければならないことです。
仕組みとしては金融機関が贈与者から教育資金を預かって管理し、
受贈者が教育資金を必要とするごとに払い戻しを行います。
この際、払い戻しされた金額が教育資金であることを証明するために受贈者は領収書や請求書を取り扱い金融機関へ提出しなければなりません。
では、教育資金一括贈与の対象となる教育資金とはどのようなものが当てはまるのでしょうか?
対象となる資金は2種類に分類されます
①学校等に対して直接支払われる金銭(最大1500万)
学校等に対して直接支払われる金銭とは、
幼稚園や子供園、小中高校、専門学校、大学、インターナショナルスクールなどの入学金
や授業料入学試験の検定料などが該当します。
また、学用品費、修学旅行費、学校給食費などについても学校からの書面がありその書面に基づいて購入した場合は教育資金の対象となります。
②学校等以外の者に直接支払われる金銭(最大500万円)
学校等以外の者に対して直接支払われる金銭とは、
習い事や留学の渡航費などが該当します。
例えば、学習塾代、水泳やピアノなどの習い事の月謝、習い事に使用する楽器や用具の購入費、オンライン授業で必要なパソコンの購入、通学定期券、留学渡航費などの費用です。
これらは合わせて2000万円まで非課税という意味ではなく、
非課税となるのは最大1500万円までとなります。
ではここでクイズです
教育資金として自動車学校の費用は対象になるでしょうか?
答えは〇です。
自動車学校の費用は対象になります。
ただし、自動車学校は都道府県の認可の有無によって
「学校等」「学校等以外の者」のどちらに含まれるかが変わってきます。
どちらに分類されるかにより費用の扱いが変わってくるので注意が必要です。
教育資金一括贈与は相続税対策として活用できますがデメリットもあります。
まず管理手続きが大変なことです。
教育資金一括贈与を行うには金融機関と信託などの契約が必要になります。
さらに教育資金を支払うたびに払い戻しを行い、
領収書などを毎年提出しなければなりません。
このような手間を考えると相続税の節税が目的であるならば、
教育資金一括贈与以外の方法で節税効果が高い特例があればそちらを選択した方が良い場合もあります。
また、教育費の支援が目的であるならば、
そもそも一括で贈与する必要があるのか?
必要な都度贈与する方法ではダメなのか?
というところから考えてみることも大切です。
また、教育資金贈与を行った場合、
一括贈与された金額が全て金融機関の管理する口座に入り、
簡単に引き出せなくなってしまう点にも注意が必要です。
10年後や20年後に資金を取り戻したいと思っても難しいため、
贈与者のライフプランを考えて老後資金を十分確保した上で行う必要があります。
相続税の節税効果や老後資金についてバランスを見ながらより良い方法を選択しましょう。
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